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NL著作権について

日本薬物動態学会ニュースレターにおける著作権の取り扱いについて

  1. 発刊後のニュースレターにおける著作物(以下、NL著作物)の著作権は、日本薬物動態学会(以下、本会という)に帰属する。
  2. NL著作物を利用しようとする場合、本会に対し、事前に利用許諾申請を行わなければならない。本会において審議し、適当と認めたものについて利用を認める。なお、利用者と協議した上で、著作物利用の目的、態様その他の事情に応じた使用料を請求する場合がある。ただし、執筆者が自ら執筆したNL著作物を利用しようとする場合、非営利目的であり、本会の利益を不当に侵害しない限りにおいて、本会の許諾は不要とする。
  3. NL著作物が利用された複製物あるいは著作物中には、NL著作物を利用した旨を明記しなければならない。
  4. 著作権法における権利制限規定に該当する場合(引用等)は、NL著作物の利用に対する許諾申請は不要である。

連絡先:日本薬物動態学会事務局(maf-jssx@mynavi.jp