1-5) 正会員および学生会員の資格に関する細則
第1条
正会員ならびに学生会員は会費を毎年新事業年度の開始1ヶ月以内に納めなければならないが、1ヶ月滞納したとき、当該期間の会員専用ホームページや学会誌(Drug Metabolism and Pharmacokinetics)の閲覧資格を喪失し、会費納入督促状が送付される。また、年会、ワークショップの参加は非会員扱いとなる。なお、当該年度の会費を支払った時点で学会誌の閲覧資格を有し、会員扱いとする。
第2条
定款第12条(3)に定めるように正会員ならびに学生会員が、会費を3年間滞納したとき除籍され、会員の資格を喪失する。
第3条
除籍された元会員が再入会をするとき、当該期間会費、および滞納会費の納入を要するとともに、代議員の推薦書と再入会の理由書の提出を要する。再入会は理事会で審議し、これを承認する。
第4条
定款第11条に定めるように、定時総会で除名が議決された者は会員資格を喪失する。除名された元会員は再入会できない。
第5条
その他、特別な措置を要するときは、別途、理事会で協議する。
1-6) 正会員および学生会員の休会および海外在住届に関する細則
第1条
定款第8条に定める通り、「海外留学」「海外勤務等」「長期病気療養」「出産・育児休暇」の場合、2年間の休会を認める。申請者は事前に別途定める「休会届」を事務局に提出し、総務委員会へ報告する。但し、代議員の休会は認めない。
第2条
休会期間中の会費の納入を免除する。複会をする時は「復会届」を事務局に提出する。
第3条
休会期間中は「非会員」扱いとするし、機関誌の閲覧を供しない。年会、ワークショップへの参加も「非会員」扱いとする。代議員、学会賞各賞の応募の際、休会期間は会員期間と認めない。
第4条
「海外留学」「海外勤務等」で海外に在住する会員が、別途定める「海外在住届」を提出し「会費」を納入する場合、その間の会員資格は継続する。「海外在住届」は、事務局が取り扱い、総務委員会へ報告する。
第5条
その他、特別な措置を要するときは、別途、総務委員会で協議する。